工事現場の手持ち時間は、労働時間?休憩時間?考え方を解説

工事現場などでは、予定通りに開始しても、現場の都合や様々な事情により作業が中断となり、手持ち時間として待機を求められることは度々あると思います。

しかし、手持ち時間が労働時間に該当するのか、それとも休憩時間に該当するかで、従業員の労働時間数が異なりますので、以下にそれぞれ概略を記載致します。

目次

手持ち時間が、「労働」時間とみなされるケース

作業が中断している間も現場から離れることが許されず、いつでも作業を再開できるように待機している、このような状況では、手持ち時間は「労働」時間とみなされます。

また業務の一環としての待機として、元請からの指示を待つなど、業務の一部として待機している場合も「労働」時間とされます。

「労働」時間となる場合、36協定で届出している時間外労働時間を超えないようにしないといけないので、日々の管理が必要になりますから、現場での手持ち時間は、出来るならば「休憩」時間に出来た方が良いかと思われます。

しかし、経営者の方からすると、元請さんとの折衝や、事前に社内での取り決めを行うなどの必要があるため、
「そう簡単にはいかないよ~」となることは理解できますので、出来るところから進めて頂ければ幸いです。

「労働」時間となる、手持ち時間の有効活用について

また「労働」時間となる手持ち時間を有効な時間にするため、従業員をぼ~っと過ごさせてしまうより、事前に技術向上のための資料などを準備して、自己研修や報告業務などを行って頂くのはいかがでしょうか?

最近はタブレットやスマホを持っている人が多いですい、ITツールを活用する企業も増えて来ていますので、取り組みやすいと思います。(現場でのルール等で、許される場合に限りますが。)

手待ち時間が「休憩」時間とみなされるケース

完全な自由が保障されている場合で、作業が中断している間、従業員が完全に自由に過ごせる
(例:現場を離れて個人の時間を過ごせる)場合となり、このような場合、手待ち時間は「休憩」時間とみなされる可能性があります。

手待ち時間を「休憩」時間とするために必要な事

「休憩」時間となるには、従業員が自由に過ごせて、元請や上司から具体的な業務の指示がなく、自由に過ごせることが必要ですので、休憩場所が無い現場の場合は可能であれば、一度現場から離れた方が良いと考えます。

そして休憩時間は何時から何時までと明確にするよう、元請との調整が必要となりますので、従業員が日ごろから折衝が行えるような教育も必要となります。

そしてこのような場合、「休憩」時間中に業務指示が行われると、「労働」時間となってしまうので、注意が必要です。

手待ち時間(労働時間or休憩時間)の定義を、就業規則で事前に定めましょう

手待ち時間の「労働」or「休憩」時間に関する考え方を、就業規則等で事前に定めることにより、

①労働者と使用者の間で手待ち時間や休憩時間の取り扱いに関する認識のずれを防ぎ、 
 労使関係のトラブルを未然に防止することができます。

②全従業員に対して同じルールを適用できるため、公平性が確保できます。

③トラブルを未然に防ぎ、労使間の信頼関係を強化します。

④実際の労働時間を正確に把握・管理が可能となり、適正な賃金の支払いとなります。

さくらい社労士FP事務所では、
就業規則の見直しを承っておりますので、ご連絡お待ちしております。

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