36(サブロク)協定について

開業して2カ月が経過していた、さくらい社労士FP事務所の櫻井康成です。
この度、弊所のホームページ「よくある質問」に36協定に関する内容を公開致しました。

36協定を知っていますか | さくらい社労士FP事務所 (yasunari-sakurai.com)

36協定を一言でいうと、従業員を適法に残業や休日労働をさせることができる労使協定です。

残業などの時間外労働は当たり前の職場が多いと思いますが、労働基準法においては、時間外労働は原則法と考えられています。

よって36協定を労働基準監督署へ届出していないと、残業や休日労働をさせてはいけないので、下記の罰則が科される可能性がありますので、注意が必要です。

「6か月未満の懲役」
  または
「30万円未満の罰金」

私も会社員時代は残業が多くて、特に20歳代は毎月80~100時間程の残業はよくありましたが、会社が36協定を届出しているので、残業をしてもよいとは全く知りませんでした。

しかしながら現在は、スマートフォンがあれば簡単に色々な事が検索が出来てしまい、自分が勤務している会社に対して、もし不信感などを抱かれてしまうと色々調べられて、ある日突然、労基署へ相談や通報されるということも無きにしも非ずです。

私の個人的な感想ですが、2010年代ぐらいまでは人より多く働くことが(残業・休日出勤)仕事のできる人間として評価される時代だったと思います。

しかし時間外労働の蓄積による過労死などの問題も多く発生し、また2007年には「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」が策定されて、時代は変わったのだと実感致します。

そして「2024年問題」として、建設業・物流業・医療業界はこれまで時間外労働の上限規制が猶予されていましたが、この4月からは他の業界と同様に上限時間規制の対象になります。

これまでは36協定を労働基準監督署へ届出していれば、実質的に時間外労働の制限が無い状態でしたが、この4月からは原則としては年間360時間に制限されてしまいます。(特別条項を定めれば別です)

各企業は36協定で届出した時間内に時間外労働を抑えるため、業務の効率化などを進めながら、ITツールの導入やDX化を進めながらも、対応に苦慮されているようです。

また私の知っている事業主の方の中にも「2024年問題」を聞いたことがあるけど、具体的な対応はこれから検討する方達が多かったです。

そして36協定も聞いたことはあるけど未届出であったり、就業規則と混同されていたり、割増賃金の支払いをしているので問題はないのでは、という認識の方もいらっしゃいました。

2024年問題への対応としては、「業務の効率化」と「労務管理の適正化」が求められます。

36協定は「労務管理の適正化」として欠かせない手続きになりますので、事業主の方は早めに取り組まれた方が良いと考えます。

さくらい社労士FP事務所では、36協定の策定・届出または労務管理の適正化などに対応させて頂きますので、ぜひ、ご遠慮なくご相談ください。

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