代休と振替休日の違いについて。

急な仕様変更による納期対応や、緊急での対応など、簡単に断れれば良いのですが、
懇意にしてくれている得意先になると、なかなか断れないですよね。

そして残業や休日出勤等で対応してくれた従業員に対して、代休や振替休日を与える事が多いと思います。

しかしながら、代休と振替休日は、どちらも勤務したことに対する休日の取り扱いですが、
それぞれで条件が異なりますので、少しだけ注意が必要です。

私も営業員時代は、土日や深夜などの現場管理や打合せなどが多々ありまして、
「代休いつにしようかな~」と思っていたら、あらたな休日出勤が続いて、混乱してました。

目次

代休とは

代休は、事前に振替休日の設定等をせずに、労働者が所定の休日に労働した場合になるので、後日、その労働に対して休日を与える制度です。

例えば、トラブル等で緊急対応が必要となり、翌日などの間もない休日に出勤した場合が想定されます。

そして代休は、休日出勤をしたことによる休日分の割増賃金の支払いが必要となります。
(深夜等の勤務であった場合は別途必要です)

振替休日とは

振替休日は、労働者が休日に労働した場合に、
その労働を補うために、別の日に設定されるものです。

例えば、来週の日曜は出勤となるので、事前に翌日の月曜を休日にする制度です。

振替休日は、休日出勤ではないため、割増賃金の支払いの義務は発生しません
(ただし、その週の労働時間が40時間を超えている場合は、超過時間分の割増が発生します)

時間外労働や休日労働に対する割増賃金と、
代休または振替休日の概念は、労務管理の中で重要な要素です。

適切な休日管理による、従業員の健康と意欲の維持

事業主は、代休や振替休日の違いを理解し、適切な休日管理を行うことが求められます。これにより、労働者の権利保護及び企業の運営に影響を及ぼさないよう配慮する必要があります。

代休や振替休日を適切に活用することで、労働者の健康とモチベーションを保つことが可能ですので、
就業規則などで、計画的な付与、明確なルール設定、そして労働者とのコミュニケーションを大切にしながら、
効果的な休日管理を実現しましょう。

さくらい社労士FP事務所では、就業規則の見直しなどを承っておりますので、ぜひご相談ください。

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