雇用契約書の締結で、労使トラブルを予防しましょう

さくらい社労士FP事務所の櫻井康成です。

従業員を採用する場合の雇用契約は、口頭でも成立しますが、雇用契約書を会社と従業員が締結することは、とても大事だと思われます。
それはなぜか、私の具体例を以下に記載します。

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私もトラブルがありました
(はるか昔の1990年)

私の最初の転職は、ある大手ゼネコンでしたが、面接での人事部の方との会話は今でも鮮明に覚えてます。

私)  土日の週休2日制は本当でしょうか?
人事)今の時代は大工さんも土日が休みですよ!
私)  葛飾区から通勤できますか?
人事)都内で50件以上あるので安心ください!
私)  それではよろしくお願いいたします!

この面接のあと、入社手続きをしましたが、雇用契約書や労働条件通知書は交付されませんでした。

入社して配属された場所は・・・

???赴任して最初4日間は、都内の本社?で足場の本を読むだけ…1日がとても長くて、早く現場に行きたいな~と。

そして所長が私を迎えに来られたのは金曜日の午後でした。

所長は私を車に乗せて頂きましたが、車は高速道路に乗り、どんどん都内から離れて行きます。

1時間半ほどで到着した現場は東京都とではなく、近郊の県で、電車の駅までは10kmほどの場所でした・・・ 

所長)明日の土曜は朝5時半に●●駅に来て。
私)  始発に乗っても6時頃かと… 
   土曜は休みと聞いてますが…
所長)これだから最近の若い奴は困るよ。
現場に土日などな~い!
私)  ですよね~ (泣)

前の職場で残業や休日出勤で月100時間程度はあったので、
残業は良いとしても、自宅から遠すぎる…

そして最大の誤算は、
当時の彼女の転職先を、私と一緒であるはずの、
土日休みの会社に変えてもらったこともあり、

「え~なんでよ~話が違う~」と苦情もあり、
私は2カ月で退職しました… 黒歴史です…

なので履歴書には記載しますが、
このHPのプロフィールには記載してません

求人者と求職者のミスマッチを防ぎましょう。

私のようなことは、稀であると思いますが…?
これは採用側にも悲劇です。

このような事が起きないためにも、入社時に勤務場所や休日など労働条件通知書で必ず明確にして、合意となれば雇用契約書を締結した方が良いのは間違いないです。

「こんな業務に就くことは聞いていない」
「○○手当をなぜもらえない」
「残業したくない」
「転勤したくない」
「退職金がないのは聞いていない」など。

このような認識違いなどによるトラブル防止のため、多くの会社は雇用契約書を締結してます。

前回に記載した労働条件通知書は、会社側から入社希望者へ交付する書面ですが、雇用契約書は会社と従業員が労働条件へ合意の証明になります。

よって上記のような認識違いがあっても、労働条件通知書や雇用契約書に書いてあるし、合意もしてるから、宜しく頼むよ!と、従業員の方に言えます。

労働条件明示書と雇用契約書は併せて1枚にすることも可能です。

「労働上通知書」+「雇用契約書」2件作成、
もしくは
「労働条件通知書兼雇用契約書」にて1件作成でも可能なので、その方が効率が良いです。

雇用契約書への記載は、誤解されたり、認識が異なるようなことを、明確に記載しましょう。

そして署名捺印は必須です。

労働条件の記載事項と重複する箇所も多いので、労働条件通知書と併せて作成したほうが、業務効率化にもなります。

会社に適した雇用契約書を作りましょう

ネットでひな形も検索できますが、それぞれの企業で業務内容や労働条件は異なりますし、労働基準法や労働契約法などに違反しても無効になることもあるので、それぞれの作成には注意が必要です。

労働条件通知書や雇用契約書を締結していない場合は、今後はぜひ交付と締結されることをお勧めします。


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