36協定を届出してますか。

残業手当を支給していても36協定を事前に労働基準監督署へ届出していない場合は、違法な残業となってしまいますので、適法な残業にするために、36協定を作成・締結及び届出を承ります。
働き方改革に対応するため、小規模な企業の労務相談、就業規則作成、人材育成、労働社会保険手続きや助成金の申請など伴走しながら支援致します。

目次

Q.

36協定って何ですか?

A.

36協定は、労働基準法第36条で定められているため、36協定と呼ばれておりますが、
正式名称は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」となります。

定労働時間:1日8時間・1週40時間(原則)
定休日  :1週間で少なくとも1日、または4週間に4日以上(*)
(*)「4週間に4日以上」については、就業規則その他これに準ずるものにより定める必要あり

企業は、36協定を所定の手続きを実施することにより、
上記の定労働時間を超えて時間外労働をさせ、定休日に労働させることができます。

1.36協定(一般条項)

定労働時間を超えて時間外労働の上限(以下、限度時間)以内で従業員に時間外労働をさせる、
または定休日に労働をさせるとき。 
「時間外労働の限度時間」
時間外労働時間が月45時間、年360時間以内
(1年単位の変形労働時間制を適用する従業員は、月42時間、年320時間まで)

2.36協定(特別条項)

臨時的な特別の事情により、上記の①の時間外労働の限度時間を超えて、
特別条項の範囲内で従業員に時間外労働をさせるとき。
「特別条項の上限」
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは年6回まで
上記にかかわらず実際は、時間外労働と休日労働の合計について、
2か月~6か月までを平均して全て1ケ月あたり80時間を超えてはいけません。

Q.

当社は従業員が10人未満であるため、就業規則の作成や届出が義務ではないので、36協定に関しても作成と届出はしておりませんが、問題があるのでしょうか。

A.

就業規則に関してはご指摘通りなのですが、
36協定に関して従業員の人数は要件となっておりません。
従業員が1人でも、定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせる必要がある場合は、
事前に36協定の作成・締結・届出・周知が必要となります。

Q.

従業員に残業等をさせた場合は、時間外手当等を労働基準法の割増率に基づいて支払っているので、36協定の締結や届出をしなくても良いのではないでしょうか。

A.

労働基準法では定労働時間を原則として週40時間、1日8時間としております。
36協定は定労働時間を超える時間外労働等を規制します。

例えば、貴社の定労働時間が、AM9:00~PM5:30(休憩1時間)場合における
1日の定労働時間は7時間30分となりますので、
日々の残業時間が30分未満であれば、
法定労働時間を超えないため36協定の届出は不要となります。

しかし1日の残業時間が30分を超過する場合は、
定労働時間である8時間を超えてしまうため、
時間外労働の賃金を支払っていても、
事前に36協定の届出が必要がとなります。

労働基準法では定労働時間を超えると原則違法となりますので、
適法な残業等にするためにも、36協定の手続きは必要となります。

Q.

建設業の2024年問題とは、何が問題になっているのでしょうか?

A.

他の業界では、時間外労働の上限規制が5年前より施行されておりましたが、5年間の猶予期間があった建設・物流・医療の業界もついに2024年4月より、時間外労働の上限規制が適用されますので、時間外労働時間数の上限の内容に適した36協定の見直しと労働基準監督署への届出が必要となります。

また、これまで36協定を届出していなかった場合は、あらたに36協定の作成と締結及び労働基準監督署への届出が必要となります。

時間外労働の上限規制に違反した場合、今後は罰則が科されるおそれがあります。
(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)

法令順守やコンプライアンスを求める発注先の企業も多いはずですし、今後の人材募集等も考慮すると、建設業界のイメージ向上のためにも、(色々な課題が多いと理解をしておりますが)ぜひ積極的に取り組んで頂きたいと思います。

「2024年3月まで」
36協定を締結していれば、実質的に時間外労働の時間数に上限が無かった。

「2024年4月より」
36協定を締結しても、時間外労働の時間数に上限が適用される。(災害・復興事業を除く)

  • 時間外労働 原則として年間720時間以内 (月45時間を超えるのは年6回まで)
  • 時間外労働と休日労働の合計 月100時間未満2~6か月の月平均が80時間以内